浄化槽とは、トイレ排水(し尿)や台所・洗濯・風呂などからの生活雑排水を微生物の働きを利用して処理し、きれいな水にして河川などに放流する施設です。
浄化槽の機能を正常に維持するために、浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)には、浄化槽法で「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの義務が規定されています。 新規に浄化槽を設置する場合は、専門的知識・技術をもった許可業者に委託しましょう。
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行なうものです。 清掃は、許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
浄化槽の清掃は、年1回以上、浄化槽のタイプによってはおおむね6ヶ月に1回以上行わなければなりません。
浄化槽の清掃は、使用頻度や人数に関係なく、清掃以外の内部の異常(隔壁の変形・破損)等の確認も行うため、少なくとも年1回の清掃は必要となります。
浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)の負担となります。専門業者と正しく契約しましょう。また、保守点検・清掃の記録は浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)が3年間保存するように定められています。
保守点検とは、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、異常や故障などを早期に発見し、修理し、消毒薬の補充等を行い浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。これらの点検は、国家資格(浄化槽管理士)を有する保守点検業者に委託することができます。 定期検査(法定検査)は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)が保守点検や清掃を適正に行っているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、知事が指定した検査機関が行うもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。 保守点検は浄化槽の機能を維持するための作業であるのに対し、法定検査は浄化槽の状態を総合的に判断するための検査です。
すべての浄化槽は、この定期検査(法定検査)を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。 毎年1回行う定期検査(法定検査)は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものなので、浄化槽保守点検業者と委託契約していてもその目的が異なるため、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
すべての浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。
洗浄剤は使用する量によって、浄化槽内の微生物の働きを弱め、ひいては浄化槽機能の著しい低下を引き起こすことがあります。 できれば、トイレの清掃は水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーに浸み込ませて拭き取るようにしましょう。 なお、洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているタイプのものを選び、必ず適量の使用を守ってください。
浄化槽の臭気に関しては、ブロワ(送風機)の故障や使用上のトラブル、また季節によって様々な原因が考えられる為、お伺いして状況の確認が必要となります。お気軽にお問い合わせ、ご相談を下さい。 ほとんどの浄化槽には、虫が発生します。予防及び駆除の為、定期的に殺虫プレート等の取り付けをお勧めします。(別途費用が掛ります。)
そのまま電気を止めてしまうと浄化槽内の水が腐敗し、悪臭の原因になる為、一度清掃(汲み取り)を実施してきれいな水を張った後に止められる事をお勧めします。